児童ポルノ禁止法に関して

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色々と騒ぎになっている児童ポルノ禁止法に関して。
自分なりに思う点があるので法の知識は皆無に等しいですが、
疑問点を書いてみようかと思います。

関連記事のまとめ

まずは関連記事をまとめます。量が多いので割愛しています。

“2ちゃんねるなども摘発対象に” URL書くだけで逮捕、「ttp:」などでもアウト…児童ポルノ法
自民「送付された児童ポルノでも1回開いたら有罪。写真など年齢が分からない場合は全て破棄すべき」
海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発
URLを掲示しただけで刑事犯?

児童ポルノ禁止法に該当する年齢は?

児童ポルノ禁止法に該当するのは何歳から?という疑問ですが、これは
Wikipediaによると児童福祉法との整合性を考慮して18歳に満たない者
という事のようです。しかし、日本の刑法上で性的同意年齢という概念があり、
自己の性的欲求目的での性行為でなければ13歳でも事実上可能だそうです。

はじめて知りました。刑法上では13歳から性的対象としてもOK、という事です。
淫行条例は18歳以下、性的同意年齢は13歳以上、結婚可能な年齢は16歳以上、
これじゃ混乱しても仕方が無いですよね。結婚=性行為ありきとは言いませんが。

児童ポルノ禁止法が適応される時

児童ポルノ禁止法が適応される時とは、あくまで「性対象が目的の場合」という認識
でしたが、性対象だけなら13歳以上なら刑法上可能、でもあくまで自己の性的欲求
を満たす事が目的で無い場合に限る。要は愛があれば大丈夫的な考え方でしょうか。

極論を言えば、児童のそれ系な写真を持っていたとしても、性的欲求を満たす目的
でなく、愛ゆえ、ならOKと。親族とかが子供や親戚の児童の裸の写真を持っていても
問題ないのはこうした理由なんでしょうかね?日本は一夫一妻制ですから、複数の
児童のそれ系な写真を所持していれば性的欲求を満たす目的と取られるでしょうが、
1人で、且つ、愛があればOKという事ですか。でも未成年だから親の承諾ありき、
って事かな?余計混乱してきました。。。

ニュースの疑問

先ほど痛いニュースにリンク貼りましたが、その内容の疑問を書いてみます。

URL書くだけで逮捕、「ttp:」などでもアウト

「クリックすれば児童ポルノにつながり、誰でも見られます。だから、公然陳列罪に当たると
いうことです」神奈川県警の少年捜査課では、リンクだけでの摘発について、こう説明する。

理屈は分かりますし、今回リンクして逮捕された容疑者も性的欲求を満たす目的、
19歳の者も公然陳列ほう助である事は分かります。ですが、この前例だと、
過去に普通のサイトに貼ったリンク先のドメインが売られて児童ポルノサイトに
なったとしたらどうなるんでしょうか?過去に貼ったリンクなど規模が大きなサイトなら
数千、数万にもなり、いちいちリンク先の確認など出来ませんよね?また、
リンクミスでたまたま児童ポルノサイトに繋がってしまう様になっていたら?

そして、それをどう証明すればいいのでしょうか?仮に逮捕されて、潔白が証明され、
冤罪だったとしても、ほぼ人生を棒に振る羽目になります。一度容疑をかけられたら
無罪であれ、社会で白い目で見られるでしょうし。結局、リンクのテキストを変えたり、
隠語を使われて分かりにくくなるだけじゃないかな、と思うのですが。

送付された児童ポルノでも1回開いたら有罪

枝野「与党案は、送りつけられた児童ポルノ画像を1回でも開いてそれに自白がつくと有罪になる」

送付されたメール内の画像のタイトルが普通で開いたら児童ポルノだった。しかも
何かしらの理由で破棄出来ないケースもありますでしょうし、当然知識が
無ければ致し方なく所持せざるを得ません。で、容疑をかけられ、強引な取調べに
折れて強制的に自白させられる。この場合も逮捕という事ですか?冤罪問題に
拍車をかける事に大きく繋がる懸念も否めません。

証明できないし、技術がある方なら自作自演も可能だし。そもそも逆に
他人を犯罪者に仕立て上げる事も可能になる訳で、そっちの方がよっぽど
犯罪に繋がる気がするんですが。

ハッキリしない法律

どうも内容がハッキリしません。年齢も統一出来ないものなのか。。。
法案改正もその場しのぎというか、事なかれ主義というか。混乱するのは
常に国民です。児童ポルノを擁護するつもりはありませんけど、法改正を
するなら国民にしっかりと伝える義務も設けて欲しいものです。
犯罪抑止はすべき事だけど、もう少し方法を考えてくれないだろうか。

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